一中高
■一中高
市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。
3: 第一種中高層住居専用地域
■【地域内に建築することができる建築物】
1○ 『一低層』で建築できる1~9のもの
2○ 大学、高等専門学校、専修学校など
3○ 病院
4○ 老人福祉センター、児童厚生施設など
5○ 以下の店舗、飲食店などで、延べ面積500㎡以内で、2階以下に設けるもの
(1)二低層で設けることのできる 「2 (2)~(5)」 までのもの
(2)物品販売業を営む店舗、飲食店
(3)銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業の店舗など
6○ 自動車車庫で床面積の合計が300㎡以内で、2階以下
7○ 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署など、
『一低層』 9 (5)』にあげるもののうち、認定電子通信事業、電気事業、ガス事業法の簡易ガス事業一つに供する施設、
4階以下に設けるもの
8○ 1~7の建築物に付属するもの