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二低層

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二低層

市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。

2: 第二種低層住居専用地域

■【地域内に建築することができる建築物】

1○ 『一低層』で建築できる1~9のもの

2○ 以下の店舗、飲食店などで、延べ面積150㎡以内で、2階以下に設けるもの
(1)日用品の販売を主とする店舗、食堂、喫茶店

(2)理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋などのサービス業を営む店舗

(3)洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店などのサービス業を営む店舗、作業場の床面積の合計が50㎡以内(使用する原動機の出力0.75kw以下)

(4)自家販売のための食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの作業場の床面積の合計が50㎡以内(使用する原動機の出力0.75kw以下)

(5)学習塾、華道教室、囲碁教室など

3○ 1~2の建築物に付属するもの

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