準住居
■準住居
市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。
7: 準住居地域
【準住居地域内に建築してはならない建築物】
1○ 『近商』で設けることができないもの
2○ 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの
(作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場は設けることができる)
3○ 次にあげる事業を営む工場
(1) 容量10ℓ以上30ℓ以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
(1の2) 印刷用インキの製造
(2) 出力の合計が0.75kw以下の原動機を使用する塗料の吹付
(2の2) 原動機を使用する魚肉の錬製品の製造
(3) 原動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く)
(4) コルク、エボナイト、若しくは合成樹脂の粉砕、若しくは乾燥研磨または木材の粉砕で、原動機を使用するもの
(4の2) 厚さ0.5㎜以上の金属板のつち打ち加工(金属工芸品を製造するものを除く)、または原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く)、若しくはせん断
(4の3) 印刷用平版の研磨
(4の4) 糖衣機を使用する製品の製造
(4の5) 原動機を使用するセメント製品の製造
(4の6) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75kwを超える原動機を使用するもの
(5) 木材の引割、若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋、またはやすりの目立で、 出力の合計が0.75kw以下の原動機を使用するもの
(6) 製針または石材の引割で、出力の合計が1.5kwを超える原動機を使用するもの
(7) 出力の合計が2.5kwを超える原動機を使用する製粉
(8) 合成樹脂の射出成形加工
(9) 出力の合計が10kwを超える原動機を使用する金属の切削
(10) めつき
(11) 原動機の出力の合計が1.5kwを超える空気圧縮機を使用する作業
(12) 原動機を使用する印刷
(13) ベンディングマシン(ロール式のものに限る)を使用する金属加工
(14) タンブラーを使用する金属加工
(15) ゴム練用、または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く)を使用するもの
(16) (1)~(15)までにあげるもののほか、安全上、防火上の危険度、衛生上、または健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障のあるものとして政令で指定するもの
4○ 以下の危険物の貯蔵、または処理に供するもの
(1) 火薬取締法の火薬の製造
(2) 消防法2条7項に規定する危険物の製造
(3) マッチの製造
(4) 可燃性ガスの製造(アセチレンガスの製造と簡易ガス事業として行われる可燃性ガスの製造を除く)
(5) 圧縮ガス、または液化ガスの製造(製氷、または冷凍を目的とするものを除く)
5○ 劇場、映画館、演芸場、または観覧場の客席部分の床面積の合計が200㎡以上
6○ 1~5にあげるもののほか、劇場、映画館、演芸場、若しくは観覧場、または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場、その他の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場、または観覧場にあっては客席部分)の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの