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登記の申請適格者と申請義務

登記の申請適格者と申請義務

  • ページの最初に述べた通り、登記された事項に変更が生じた時、その表題部所有者または所有権登記名義人はその変更の登記の申請義務がありますが、それを売却しても転得者(その不動産を所得した新たな所有者)にではなく、その名義人に申請義務があります。
  • 仮に旧所有者(名義人)が登記に協力してくれない場合、民法では【債権者は自己の債権を保全するため債務者に属する権利を行使できる(民法423条)】としています。
  • この規定により、登記申請においても名義人に代わって登記の申請ができます。代位申請(代位による申請)と言います。
  • その場合は、代位原因証書(不動産の売買契約書等)の添付と代位原因の記載(例 「平成20年4月1日売買の所有権保存登記請求権」) 、転得者(代位者)と被代位者の氏名と住所の記載が必要です。




  • 登記制度は大切な財産を守るため、またそれをきちんと当事者及び第三者(一般市民)、登記官等の公人等が把握するため大切な行為です。
  • 専門的なことは土地家屋調査士及び司法書士に任せるとしても、最低限の民法総則等の知識はあったほうが良いでしょう。
    世の中には魑魅魍魎の人達が蔓延っていますし、登記に関する事だけでなくなにか問題が生じた時など法律に関する知識が多少あると、大切な財産を失ってしまう可能性があるのをギリギリで回避できることもあります。

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