隣家との距離、離れ
■隣家との距離、離れ
隣の家(敷地)との境界からどれくらい離して家を建てなければならないか。
- 民法の234条では、外壁と境界線との距離を50cm以上としなければならないとされています。
- 但し、この規定はさらに民法236条で、「前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」とありますように、50cm離す慣習がない場合は、その規定は適用しないこととなります。
- 建築基準法の第65条の規定にある、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、民法の50cmの規定は適用しないのが通例です。
- 平成元年に最高裁で下された判決でも、建築基準法が民法に優先すると判断されました。
- 少なくとも、建物の境界からの離れに関しましては、民法の規定に比べ、建築基準法のほうが様々な状況に則した建築に関する細かな規定がなされていますから、この判断は当然であると思います。