二中高
■二中高
市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。
4: 第二種中高層住居専用地域
■【地域内に建築することができる建築物】
1○ 『一中高』で建築できる1~8のもの
2○ 工場
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの作業場の床面積の合計が50㎡以内(使用する原動機の出力0.75kw以下)
3○ 『一中高』で設けることができない用途に供するもので、その用途の床面積の合計が1,500㎡以内
※なお、この用途地域については、建築基準法の別表にて記述されていますが、『二中高』からは、【地域内に建築してはならない建築物】と表現されていますので、人によっては非常に判り難く、法令集にありがちな表現方法となっています。
法律を作った方々は、この方が効率的な表現方法だという意図なのでしょうか?あるいは、この方が正確・的確に物事を言い表せるという考えなのでしょうか?
たとえば、上記3○では、【地域内に建築してはならない建築物】を表題として、【『一中高』で設けることができない用途に供するもので、その用途の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの】としてあります。
では、法令集に従って記述してみましょう。
【第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物】
1○ 『一住』で設けることができない2、3、『二住』で設けることができない3~5まで、『準住居』に設けることができない4、『近商』に設けることができない2、3.のもの
2○ 工場 以下のものは建築できる
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの作業場の床面積の合計が50㎡以内(使用する原動機の出力0.75kw以下)
(原動機を使用する魚肉の錬製品の製造、糖衣機を使用する製品の製造を除く)
3○ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など
4○ ホテル、または旅館
5○ 自動車練習場
6○ 床面積の合計が15㎡を超える畜舎
7○ 3階以上を『一中高』で設けることができない用途に供するもの