労働安全規則等
■足場に関する規則等
■労働安全規則等は頻繁に改正が行われています。
ここでは、主に足場等に関する規則について述べてみたいと思います。
- まず、足場の手摺の高さですが、これは「85㎝以上」となっております。(仮設通路の場合は95㎝)
中桟は、「35㎝~50㎝」の範囲で設置することとなっています。
- 以前はもっと低い数値・高さの規準でしたが、さすがに今の時代には合わない基準といえましたので改正されました。
- なお、他の規準として、「90㎝以上(墜落防護工)」というものがあります。
墜落防護工とは墜落防止のための様々な施設、設備のこと、それを設置するための行い(工事・施工)のことを示すのだと思われます。
- 墜落防護工の90㎝以上は、おそらく仮設工業会が発行する安全基準の資料から示唆されたものではないかと思います。
- 労働安全衛生規則ほどの拘束力は発生しないと思われますが、仮設工業会が示唆する安全基準も、建設・建築業界、あるいは行政等が基準として捉えるもののひとつであり、仕様書等がその基準を基にされていたりもします。
- さて、足場の手摺りですが、たとえば、膝下くらいの非常に低い位置にある布板の部分にも必要となるのでしょうか?
- 結論からいえば必要ではないといえます。
- 但し、国土交通省は、土木工事共通仕様書(平成25年度版)・公共建築工事標準仕様書(平成25年度版)・公共建築改修工事標準仕様書(平成25年度版)等において、「足場を設ける場合には、「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、「すべての作業床について」手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。としています。
- しかし、厚生労働省側である「労働安全衛生規則」では、近年の改正において、手摺や巾木等その他の墜落防止設備の「仕様について」厳しい決まりを作ったようですが、少なくとも、「労働安全衛生規則」には、「すべての作業床について設置云々」は謳っていません。
- 建築基準法や、あるいはJASなどの規定と違って、上記の共通仕様書等に準拠義務を定めていないと思いますし、法的な拘束力はないと思います。
「労働安全衛生規則」にも定められていないということは、やはり拘束力が発生しないとも思われます。
- 但し、これに関しても、設計図書等に、この仕様書よって等の特記がされていれば、拘束力が発生するようにも思います。
(まあ、まず足場に関してこのような特記はされていないと思います。特に民間の工事であるのなら、なおさらまずされていないでしょう)