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市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。

12: 工業専用地域

【工業専用地域内に建築してはならない建築物

1○ 『工業』に設けられないもの

2○ 住宅

3○ 共同住宅、寄宿舎、または下宿

4○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど

5○ 物品販売業を営む店舗、または飲食店

6○ 図書館、博物館など

7○ ボーリング場、スケート場、水泳場、またはスキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

8○ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場など




13: 用途地域の指定のない区域

【用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物
(都市計画法7条1項に規定する市街化調整区域を除く

劇場、映画館、演芸場、若しくは観覧場、または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場、その他の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場、または観覧場にあっては客席部分)の床面積合計が10,000㎡を超えるもの

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