準工
■準工
市街化区域では、街の環境・産業の利便等を図るための制限として、都市計画による用途地域が指定されています。
10: 準工業地域
【準工業地域内に建築してはならない建築物】
1○ 次に掲げる事業を営む工場は設けることができない
ただし、特殊の方法等により環境の悪化をさせるおそれのないものを除く
(1) 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く)の製造
(2) 消防法2条7項に規定する危険物の製造
(3) マッチの製造
(4) ニトロセルロース製品の製造
(5) ビスコース製品、アセテート、または銅アンモニアレーヨンの製造
(6) 合成染料、またはその中間物、顔料、または塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く)
(7) 引火性溶剤を用いるゴム製品、または芳香油の製造
(8) 乾燥油、または引火性溶剤を用いる擬革紙布、または防水紙布の製造
(9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く)
(10) 石炭ガス類、またはコークスの製造
(11) 可燃性ガスの製造(アセチレンガスの製造、ガス事業法による一般ガス、または簡易ガス事業の可燃性ガスの製造を除く)
(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷、または冷凍用は除く)
(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニヤ水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸、アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン、またはグアヤコールの製造
(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(15) 油脂の採取、硬化、または加熱加工(化粧品の製造は除く)
(16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム、または合成繊維の製造
(17) 肥料の製造
(18) 製紙(手すき紙の製造を除く)、またはパルプの製造
(19) 製革、にかわの製造、または毛皮、若しくは骨の精製
(20) アスフアルトの精製
(21) アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物、またはその残カスを原料とする製造
(22) セメント、石膏、消石灰、生石灰、またはカーバイドの製造
(23) 金属の溶融、または精錬(容量の合計が50ℓを超えないるつぼ、若しくはカマを使用するもの、または活字、若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く)
(24) 炭素粉を原料とする炭素製品、若しくは黒鉛製品の製造、または黒鉛の粉砕
(25) 金属厚板、または形鋼の工作で原動機を使用するハツリ作業(グラインダーを用いるものを除く)、びょう打作業、または孔埋作業を伴うもの
(26) 鉄釘類、または鋼球の製造
(27) 伸線、伸管、またはロールを用いる金属の圧延で、出力の合計が4kwを超える原動機を使用するもの
(28) 鍛造機(スプリングハンマーを除く)を使用する金属の鍛造
(29) 動物の臓器、または排泄物を原料とする医薬品の製造
(30) 石綿を含有する製品の製造、または粉砕
2○ 危険物の貯蔵、または処理に供するもの
3○ 個室付き浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩施設、性的好奇心をそそる写真などを販売する店舗