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登記とは

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登記とは

  • 不動産を所得したのならば、その不動産の所有者は不動産登記をしなければなりません。
    不動産の所有者には登記の申請義務が課せられています。
  • 一旦登記されてあるものであっても、登記事項に変更が生じた場合にはその変更の登記をしなければなりません。また滅失した場合は滅失の登記をします。
  • 登記申請には表題部に登記する「表示の登記」(主に土地家屋調査士が担当)と、甲区・乙区に登記する「権利の登記」(主に司法書士が担当)があります。

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