道路内の建築制限
■道路内の建築制限
- 建築基準法では、都市計画区域内で幅員4m以上のものを道路としていますが、その道路に接していないと建築物は建てられません。
- この道路に接している距離(敷地が道路に接している幅)にも規制があり、2m以上接していなければなりません。(但し書きを除く)
- これは自動車の通行を考えてのことですね。
なにかあった場合に、救急車や消防車等は通行できて救助活動の妨げにならないようにするためです。
- それを考えるともっと接道距離はほしいところですね。
ですが古い時代の不備があった街づくりや家造り等の様々な事情を考えて、車が通れるギリギリの線で妥協した?決まり事ともいえるでしょう。
- なお、敷地の部分部分が接していて、合計で2m以上となっていても、これは認められません。理由は上記を考えれば分りますね!
■道路内の建築制限
- 建築物や敷地を造成するための擁壁は道路内へ突き出してはなりません。
まあ、これは当然ですね。
■道路内に建築できるもの
○地盤面下に設ける建築物
- 地下の駐車場や、あるいは商店街などのことです。
○公衆便所・巡査派出所などの公益上必要な建築物で交通に支障がないもの(特定行政庁が支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの)
- これは、分りますね。
○地区計画区域内の自動車のみの交通の用に供する道路、または特定高架道路等の上空、または路面下に設ける建築物
- 歩道橋などのことです。
○公共用歩廊その他、政令で定める建築物で特定行政庁が、安全上・防火上、及び衛生上支障がないと認めるもの
- 都会で観かける、ビルとビルとを結ぶ、上空に設けた渡り廊下(通路)などのことです。
私道に関してですが、私道は個人の所有する道路ですので本来は変更等が自由に行えるとも言えますが、それによって公法上の道路に接道しなくなる敷地等が生じる場合は、変更・廃止等はまず不可能となります。
その場合は特定行政庁が変更または廃止の制限をすることができますし、するはずです。