2項道路
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■2項道路
- 都市計画区域等において、「道路」とは幅員4m以上のものをいいます。
(簡単に説明するため例外等の説明を一部除きます)
- ですが、この規定が適用される以前にすでに建築物が立ち並んでいる場合の4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、道路の中心線から水平距離で2mの線をその道路の境界線とみなします。
- この規定は建築基準法 第四十二条2項に示されていることから【2項道路】と言われています。
- 建築を少しでも学んだ人間は必ず耳にする業界用語?です。
- 片側が崖や川・池・線路敷地などがある場合は崖などの境界線から道側に水平距離で4mのところを、その道路の境界線とみなします。
- 又、土地の形状によりやむを得ない場合は、道路中心線から水平距離2m未満1.35m以上の範囲内において、崖などの境界線からの水平距離においては4m未満2.7m以上の範囲内において、別に水平距離を指定できます。(これは42条3項)